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先取特権とは
民法が定めている担保物権の中には法定担保物権といって、法律上一定の要件をみたす場合に当然に発生する担保物権があります。
この法定担保物権は、質権や抵当権のように当事者が契約によって設定するものではありません。
この法定担保物権には、留置権と先取特権があります。
先取特権とは、法律の定める一定の権利を有する者が、その債務者の一定財産から、他の債権者に優先して弁済を受ける事ができる担保物権のことをいいます。
本来、債権はその種類、発生の時期などに関係なく、全て平等の効力を持っています。
ですので、債務者の財産が整理される時、各債権者はそれぞれの有する債権額に比例して弁済を受けるのが原則です。
これを債権者平等の原則といいます。
しかし、それだと多大な不利益を被る債権もあるわけです。
従業員の給料などはそれであり、他の一般の債権者に分配する前に、まず従業員の給料債権を先に支払い、給料生活者の給料債権保護を図ろうと法律はしたわけです。
先取特権とは、このような権利を持ち、いくつかの種類があります。
そして、どの先取特権も法律が一定の配慮から、特にどの債権よりも強く保護する目的で規定されています。
先取特権者は先取特権の目的物から他の債権者に優先して弁済を受ける事ができます。
その手段として先取特権者は目的物を競売する事ができます。
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