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担保物の対抗要件
担保設定者から担保物をとり、担保権を取得したときは、必ず対抗要件を備える必要があります。
債権者は、担保物から他の債権者など第三者に優先して被担保債権の弁済を受けようと考えて担保物を取得するわけですから、第三者に対抗できないままの担保権では意味がありません。
担保権の対抗要件は次になります。
@抵当権
不動産や登記船舶・登録自動車、工場財団などの目的物について、抵当権設定の登記や登録をすることが対抗要件になります。
A質権
目的物が不動産質のときは質権設定登記、動産質では質物の占有、権利質ではその権利の種類により、証書の継続占有とか債務者への通知又は承諾が対抗要件になります。
B不動産の先取特権
第三者に対抗するだけでなく、当事者間で先取特権の効力を保存するためにも一定の時期に登記することが要求されています。
C譲渡担保
目的物が不動産のときは所有権移転登記、目的物が動産のときは引渡がそれぞれ対抗要件となります。
D不動産についての代物弁済の予約
所有権移転請求権保全の仮登記が対抗要件として必要です。
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