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銀行預金の担保
銀行預金を担保に取る方法としては、質権の設定と譲渡担保とがあります。
預金には、普通預金、当座預金、定期預金、通知預金等、様々な種類があります。
預金額が変動する普通預金や当座預金は、担保として適当ではありません。
逆に定期預金などは変動も少なく、担保として適しています。
しかし、現在では、銀行の預金通帳に記載されている預金規定の文言で、「この預金は当行の承諾なしに譲渡・質入はできません」と書かれています。
これは、銀行が預金証書に譲渡・質入禁止の特約を付しているわけです。
債権者は、預金を担保に取る前に、それについて銀行から承諾を得られるかの確認をする必要があるわけです。
銀行が預金者に貸付を行い、預金者がその銀行に預けている定期預金をすでに担保にしている場合もあります。
このような場合には、銀行がその定期預金を他に担保に入れることを承諾することはないと考えられます。
預金について質権を設定する場合は、質権設定契約を結び、担保差入証を取り付けることになります。
質権設定の効力を発生させ、銀行から質権設定の承諾を取り付ける必要があります。
また、債務者が同一銀行に幾種類かの預金を何口も持っていることがあります。
このような場合は、担保の目的とすべき預金を特定する必要があります。
取扱支店名、預金の種類、証書名と番号、額面、証書の日付、満期日などによって特定します。
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