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流質契約とは
被担保債権について、債務者が弁済期に債務の弁済を行わない時は、質権者はその質権を実行する事ができます。
質権の実行も民事執行法の規定によるのが原則ですが、質権については質権の種類によって、特別な方法による質権実行が認められています。
動産質の場合、裁判所に請求して鑑定人の評価によって質物を弁済に充当する簡易な換価方法や、債権質の場合、質入債権の利息や債権そのものの取立てによる弁済充当があります。
そして、問題になるのが、流質契約です。
流質契約とは、質権設定契約又は債務の弁済期前の契約で、債務者が弁済期に債務の弁済をしないときは質権者に質物の所有権を取得させるという約定です。
質権者にしてみれば、流質契約にすれば、簡単に債権を回収できます。
しかし、民法ではこの流質契約を無効としています。
それは資金繰りに困っている債務者が、被担保債権より高価な質物を要求されれば、それに応じなければならない、などの状況が起こる可能性があるからです。
ただ、質屋に関しては、質屋営業法などで許されています。
また、商行為によって生じた債権を担保するために設定された質権についても、流質契約は許容されています。
なお、流質に関して、当事者の設定契約又は弁済期前の契約によって、被担保債権について、弁済がなかった場合に抵当権者に対して抵当権の目的物の所有権を取得させる流抵当は禁止されていません。
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