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譲渡担保の流れ
ある物について譲渡担保を設定すると、その担保物の所有権は債権者に移転します。
担保提供者は、債権者からこの担保物を借りて、使用を続けることになります。
担保物を借り受けているような売渡担保の場合では、賃貸借契約のような契約になります。
債権者に支払う賃料は利息に当たります。
通常の譲渡担保では、担保物を担保提供者が無償で借り、被担保債権の利息を別に支払うという、形態をとっています。
弁済期に債務の弁済があれば、担保物の所有権は担保提供者に返還されます。
弁済がなければ、譲渡担保を実行することになり、担保提供者は債権者から担保物の引渡、明渡請求を受ける事になります。
債権者は譲渡担保権を実行した場合は、目的物を処分し、その売買代金を債権の弁済に充て、残額が残れば担保提供者に返還します。
この際に、目的物を適正に評価し、その評価額と債権額との差額を担保提供者に交付するのが、望ましいとされています。
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