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担保物の変動
担保を取る際に、十分に調査し、対抗要件も備え、取得した担保を完全に把握したとしても、債権者は担保についての変動に注意をしなければなりません。
建物を担保にとっている場合、それが焼失してしまったり、担保に取っていた土地が収用されてしまったりする可能性もあります。
建物が焼失して火災保険金に代わったような場合でも、建物に設定されていた抵当権には物上代位性がありますから、抵当権は火災保険金請求権におよぶことになります。
抵当権が設定されている土地が収用された場合の補償金についても、抵当権はその目的物の収用によって債務者が受けるべき補償金に対して行うことが可能となります。
ただし、抵当権者は、その引渡前に差し押さえる事が必要になります。
担保物に変動があり、価値が落ちてきたような場合、担保を追加してもらう事も必要になってきます。
これを追加担保、増担保といいます。
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