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保証債務の相続

保証人の保証債務に期限の定めがない場合は、保証の継続手続をする必要はありませんが、保証債務について期限が定められていて、期間の満了などその期限が到来する場合で、引き続き保証債務を存続させる必要があるときには、保証を継続させる手続が必要になります。

保証人に保証書を差し入れてもらう事や、債権者と保証人との間で保証債務の有効期間を延長するとか保証契約を更新する旨の合意をしてもらいます。

保証人が死亡してもらった場合、普通の借金の場合の保証で、1回限りの給付で履行される保証債務は相続されます。

しかし、継続的保証の場合の保証債務は必ずしも相続されるわけではありません。

継続的保証というのは、身元保証、継続的な金融取引、継続的売買取引契約、代理店契約、借地・借家契約等々の保証のように、継続的債権契約の特質を備えている保証をいいます。

この場合は、保証人は保証契約が存続する間、継続して抽象的な基本的保証債務を負担します。

まず、継続的保証の一つである身元保証の場合は、保証債務の相続は認められていません。

判例では、身元保証人の相続人は特別の事情のない限り、保証債務を承継しないとしています。

ただ、身元保証でも、身元保証人の負うべき損害がすでに発生していて、具体的な賠償債務になってから身元保証人が死亡した場合には、その債務は相続されます。

継続的金融取引では、債務額や存続期間に制限がない場合の保証債務については相続が認められないと考えられています。

継続的売買取引契約の場合の保証債務について、判例は「継続的売買契約について将来負担することあるべき債務についてした責任の限度額並びに保証期間の定めのない連帯保証契約における保証人たる地位は、特段の事由のない限り、当事者その人と終始するものであって、保証人の死亡後生じた主債務についてはその相続人においてこれが保証債務を負担するものではない。」としています。

ただ、継続的売掛取引の場合の保証債務については相続を認める考えもあり、賃貸借における賃借人の債務の保証債務は相続が認められる場合が多いです。

保証債務全般を通じて、その相続を認めるべきかどうかの判断の基準となるのは、その保証債務がその保証人にとって一身専属的なもであるかどうかであり、一身専属的なものであった場合には相続されません。


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