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譲渡担保の設定
譲渡担保の設定は、債権者と担保提供者との間の譲渡担保設定契約によってなされます。
担保設定者は、通常、債務者がなりますが、第三者がなる場合もあります。
譲渡担保によって担保される債権は、特定されている債権だけでなく、不特定の債権でも被担保債権になります。
不特定の債権の場合を根譲渡担保といいます。
譲渡担保契約もこれを第三者に対抗するためには、対抗要件を備えなければなりません。
担保物が動産であればその担保物の引渡、不動産であれば所有権移転登記が対抗要件となります。
債権が譲渡担保の目的である場合は、債務者への通知若しくは債務者の承認が対抗要件になります。
動産の担保物であるとき、引渡が対抗要件になりますが、譲渡担保の場合、現実の引渡がありません。
しかし、民法では、譲渡担保の場合を「占有改定」として、一つの引渡としています。
例えば、譲渡人がある物を譲受人に譲渡したが、譲渡人が引き続き、譲受人の占有代理人としてその物を所持し続けた場合、占有代理人として占有しているので、譲渡人がそのように意思表示すれば、引渡を受けたことになるのです。
譲渡担保の目的物が動産である場合、担保物の引渡が対抗要件になりますが、この引渡は現実の引渡に限る必要はなく、この占有改定でよいとされています。
占有改定という方法によって引渡を経ていれば、それで動産の譲渡担保権者はその権利を第三者に対抗できます。
なお、譲渡担保契約は目的物を債務者などの担保提供者のもとにおいてその使用を認めますから、契約でその物件の賃借又は使用貸借の契約を結び、担保提供者に現状を変更しない事を条件に使用を認める事を合意しておく必要があります。
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