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根抵当権とは
根抵当権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を一定額の限度において担保しようとするものです。
根抵当権設定の時点では、それが担保すべき債権の金額は確定していません。
例えば銀行と商人との当座貸越契約のような継続的な取引関係がある場合に、それから生ずる債権につき、最高額を決めておき、ある時期において現存する債権額を担保するのが根抵当権です。
普通の抵当権の場合は、被担保債権が弁済などによって消滅してしまうと、抵当権も消滅してしまいます。
しかし、根抵当権は、債権が増減し、又は債権額がゼロになったとしても、根抵当権は消滅することなく、債権が発生すれば根抵当権による被担保債権になります。
担保物権の原則として、抵当権は被担保債権とその成立、変更、消滅に附従する附従性があります。
この根抵当権では、継続的な取引期間を通じ、債権額が随時増減しても、根抵当権自体に影響される事はなく、約定された一定の時期に存在する極度額までの債権を担保します。
ですので、根抵当権については、附従性はありません。
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