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抵当権設定後の処分
抵当権を設定した後であっても、抵当権設定者はその目的物を他に売却したり、これを他に賃貸するなど法律的処分をすることができます。
ただし、抵当権設定契約で抵当権者の承諾なしには、処分ができないと定められている場合には、抵当権者の承諾が必要です。
抵当権が設定されている目的物をその状態のままで買い受けるなど、法律的処分を受けた人のことを第三取得者といいます。
抵当物件を買い受けるなどした第三取得者は、抵当権が実行されるまでの間はその目的物の所有者ですから、目的物を自由に使用、収益する事ができます。
しかし、目的物について抵当権が実行されると、原則として第三取得者は目的物を競売等されてしまいます。
民法は抵当権とこの第三取得者の利益を考え、代価弁済、抵当権消滅請求制度、明渡猶予制度という3つの制度をおいています。
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