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譲渡担保と第三者
譲渡担保の当事者間では、担保物の所有権移転は債権担保として行われますが、これは債権者と担保提供者との間の契約で行われます。
第三者との関係では、担保物の所有権は債権者に移転します。
担保提供者は、目的物について、賃借人又は使用借人になります。
債権者が債務の弁済期前に、第三者に担保物の所有権を移転した場合、第三者はその所有権を取得する事になります。
担保提供者としては、勝手に売られてたわけですが、この場合債権者に対して、民事上の債務不履行の責任の追及しかできません。
また、担保提供者は、担保物を第三者に処分する事は当然出来ません。
担保提供者から担保物を買い受けた第三者があったとしても、その第三者はその担保物を取得できないのが原則です。
ただし、第三者がその物を譲渡担保の目的物である事を知らず、そのことについて過失なく買い受け、引渡を受けたときは即時取得の権利を有し、取得する事ができるとされています。
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