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物的担保の対抗要件
物による担保の場合では、債権者は自己の取得した担保を第三者に対抗しうるようにしておく必要があります。
せっかく物による担保を取得したからといって、ほかの第三者に対して、その担保から優先弁済を受ける事を主張するための手続を怠っていては、優先弁済を受ける事が不可能になります。
この第三者に対して自己の物的担保を主張するための要件を、法律上は対抗要件といいます。
債権者も、取得した物的担保についてこの対抗要件を備えないと、権利の優先順位を争う第三者に対して自分が優先的に弁済を受ける権利を主張できないわけです。
この対抗要件の形式・方法は、権利やその目的物が何かによって異なります。
例えば、不動産についての質権である不動産質、抵当権等の対抗要件は登記と定められています。
動産を目的とする質権である動産質などの対抗要件は占有の継続となっています。
そのほか債権、社債、国債などの権利を目的とする質権である権利質の対抗要件はそれぞれ、普通の債権が第三債務者への通知またはその承諾、記名社債が社債原簿への質権設定の旨の記入、記名国債が証書の継続占有などと定められています。
債権者としては、物的担保の取得、管理に当たっては担保・権利の種類に応じて、それぞれ定められている対抗要件をそなえなくてはなりません。
対抗要件をそなえない担保の権利は、担保として不完全なわけです。
<対抗要件>
抵当権 |
登記 |
不動産質権 |
登記 |
動産質権 |
占有の継続 |
権利質権 |
第三債務者への通知・第三債務者からの承諾 |
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