サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
担保物権の性質
<附従性>
担保物権という権利は、債権者の有する債権を担保する事を目的としています。
担保している被担保債権が発生しなければ担保物権も発生しませんし、また被担保債権が消滅してしまえば担保物権も消滅します。
これを担保物権の附従性といいます。
<随伴性>
被担保物権が他の者に譲渡されたりして移転する時は、原則として担保物権もこれにともなって移転します。
移転先の新しい債権者のための担保になるわけです。
これを担保物権の随伴性といいます。
<不可分性>
債権者はその有している債権の全部について弁済を受けるまで、担保物についてその権利の行使をすることができます。
債務者は債務の一部だけを弁済したからといって、その一部分の担保物権の消滅を主張する事はできないわけです。
これを担保物権の不可分性といいます。
<物上代位性>
担保物権は担保物が他に売却されたり、賃貸されたり、焼失してしまったりして、売買代金に代わったり、保険金や損害賠償請求権が発生したりする場合には、これらの代金や損害賠償請求権のうえに効力を及ぼすものとされます。
これを担保物権の物上代位性といいます。
スポンサードリンク
|