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公社債の担保
公債とは、国や都道府県などの地方自治体が発行するもので、国の発行するものを国債、地方自治体が発行するものを地方債といいます。
社債とは、株式会社が発行します。
これらは全て発行者が資金調達をするために発行します。
これらをまとめて公社債といいます。
公社債は株式に比べると担保価値の変動が少なく、担保としては安定しています。
公社債の担保方法としては、質権設定と譲渡担保があります。
国債の発行については国債券は発行されなくなっており、質権の設定は、口座管理機関・振替機関の質権欄に記載・記録することで効力が生じ、それと同時に第三者に対抗できることになっています。
無記名社債は、質権設定契約の締結と社債券の引渡しで効力が生じますが、動産とみなされますので、社債券の占有の継続が質入の対抗要件となります。
記名社債は、質権設定契約と社債券の交付により効力が生じますが、会社その他の第三者に対抗するためには、社債原簿の質権欄に記載・記録し、かつ債権に氏名を記載しなければなりません。
振替社債の場合は、国債と同様に、振替の手続をしてはじめて質権の効力が生じ、かつ対抗要件が備わります。
譲渡担保の場合、無形名社債であれば、譲渡担保権設定契約の締結と社債券の引渡しが効力要件、社債券の占有継続が対抗要件となります。
記名社債では、譲渡担保権設定契約と社債券の交付で効力が生じますが、対抗要件を充たすためには社債原簿の記載・記録が必要です。
国債や振替社債の場合には、口座管理機関・振替機関の記載・記録が効力要件と同時に対抗要件となります。
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