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仮登記担保権の清算と受戻権
債務者等は、債権者から仮登記担保権の実行後の精算金支払を受けるまでは、債権等の額に相当する金銭を債権者に提供して目的不動産の所有権の受戻しを請求する事ができます。
債権等の額というのは、債務者の債務が仮登記担保権の実行によって消滅しなかったとすれば債務者が支払うべき金額の事であり、元金、利息、遅延損害金のほか債務者の負担すべき費用がある場合には、その費用も含みます。
債務者等によるこの受戻権の行使は、精算金が支払われた後に、これを行うことができません。
また、清算期間が経過した時から5年を経過した時、及び第三者が目的不動産について所有権を取得した時もこれを行使できなくなります。
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