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仮登記担保権の実行通知
代物弁済の予約は、債権者が予約完結の意思表示を相手方に対して行わなければなりません。
後日の立証のために証拠に残る形で行います。
内容証明郵便で配達証明付で行う方法が、通常です。
仮登記担保法は、債権者が仮登記担保契約によって目的不動産の所有権を取得しようとするとき、債権者において、あらかじめ債務者又は物上保証人に対し、仮登記担保権の実行通知をし、その通知が債務者らに到達した日から2ヶ月の清算期間が経過しなければ債権者は目的不動産の所有権を取得する事ができないとされています。
債権者は、この実行通知で、精算金の見積額と、清算期間が経過した時の土地等の見積価額、債権、債務者が負担すべき費用で債権者が代わって負担したものの額をあきらかにしなければなりません。
仮登記担保の実行通知は、予約を完結する意思を表示した日、停止条件が成就した日その他のその契約において所有権を移転するものとされている日以後に、債権者がなすべきものとなっていますので、代物弁済予約完結の意思表示をした同じ日に仮登記担保権の実行通知をしてもよいわけです。
予約完結の意思表示の通知と仮登記担保権の実行通知と2回の通知が必要なように思われがちですが、必ずしも各別に通知する必要はなく、債権者は予約完結の意思表示と実行通知とを同一の書面により行えば、要件を満たすことになります。
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