サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
抵当権設定者が登記を拒む時
抵当権の設定契約を結んで、設定契約書を作り、抵当権設定者はその契約で抵当権設定登記手続に応ずる旨約定していたにもかかわらず、印鑑証明書その他登記に必要な書類を準備しないで、弁解をしては抵当物件に対する抵当権設定登記を拒んでいるような時があります。
このような場合に抵当権者がとるべき手続として、仮登記仮処分という手続があります。
この手続は、その不動産所在地の地方裁判所に仮登記仮処分命令の申立をして、裁判所から抵当権の目的たる不動産について仮登記仮処分命令を出してもらう事になります。
この裁判所からの命令に基づいて仮登記の申請を登記所になし、これによって本登記の順位を保全しておく事が可能になります。
スポンサードリンク
|