サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
抵当物件の処分・賃貸
抵当権設定者は、抵当権設定後もその目的物を他に売却したり、あるいは他に賃貸する事ができます。
抵当物件に第三取得者が出現しても、そのことが直ちに抵当権の効力に影響を与えるものではありません。
しかし、第三取得者は、抵当権消滅請求権をもっていて、第三取得者から抵当不動産の価額を抵当権者に弁済する事により抵当権を消滅さえる事ができます。
抵当権者としては、その第三債務者の提示する金額が低価であると判断した場合は、これに競売をしなければならなくなります。
一般的には、この第三取得者の抵当権消滅請求権の行使は、抵当権者に不利な場合が多いです。
抵当権設定契約で抵当権設定者に抵当物件の使用、管理などについて義務を課しています。
しかし、第三取得者が抵当物件を買い受けてしまうと、この抵当権設定者の管理上の義務や約定を第三取得者が引き継いでくれるとは限りません。
また、抵当物件について、後順位の抵当権が設定される事は、止むを得ない事ですが、後順位抵当権者が先に抵当権を実行すると、都合が悪い場合も出てきます。
抵当物件の賃貸についても、そのことが直ちに抵当権の効力に影響を与えるものではありません。
しかし、この場合は、賃借人、抵当物件の管理等に注意が必要になります。
賃借人等の占有者が、不動産を毀損し、必要な管理を行わない場合は、抵当物件の交換価値が低くなってしまったりします。
そのようなときには、競売開始決定の後であれば、売却のための保全処分にかけることができますし、その前であれば、競売開始前の保全処分をすることができます。
スポンサードリンク
|