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身元保証に関する法律
身元保証に関する法律の定めによりますと、身元保証契約に期間の定めがなくても、普通の場合は3年、商工業見習者で5年間だけ身元保証の効力があることになっています。
この3年、あるいは5年も経てば、使用者のほうで雇われている人の人物や性格を知り、それ以降は使用者が判断して、雇用を決めなさいという趣旨です。
身元保証契約で期間の定めをする場合でも、その期間は5年を超える事はできません。
更新する事はできますが、その場合も期間は更新のときより5年を超える事はできません。
また、身元保証に関する法律の定めによりますと、使用者のほうに、労働者本人に不誠実な事があるなど、身元保証人の責任が加重されるか、その監督が難しくなったときは、その事由を身元保証人に通知する事を命じており、身元保証人としてはこの事由を知った時、身元保証契約を解約できる事になっています。
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