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根抵当権の債権の範囲
根抵当権は、設定行為で定める一定の範囲に属する不特定の債権を極度額を限度として担保します。
債権者、債務者間で、何の限定もせずに取得する全ての債権を担保するというような担保設定契約を結ぼうとしても、それは認められません。
根抵当によって担保される不特定の債権の範囲は、次の方法によって定められています。
@債務者との特定の継続的取引契約によって生ずる債権
A債務者との一定の種類の取引によって生ずる債権
B特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権
C手形、小切手上の債権
根抵当権は上記の方法によって定められた範囲に属する債権を極度額を限度として担保します。
極度額については、かつて債権極度額と元本極度額という定め方が行われていましたが、債権極度額に統一されました。
債権極度額とは、元本のみに限らず、利息や損害金などを含めての金額の限度をいいます。
元本極度額とは、元本債権の限度額をいいます。
根抵当権の設定にあたっては、この極度額が定められる事が必要です。
また、極度額の変更は後順位抵当権者その他の利害関係人の承諾がある場合に限って認められる事になっています。
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