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根保証人の相続
ある特定の一定額の債務を保証するのではなく、主たる債務者との間の継続的な取引から生ずる不特定の債務を保証しているのが根保証です。
根保証債務の相続は、根保証の極度額と保証期間の有無により、判例や学説は次のようにしています。
極度額も保証期間も定められていない場合は、その根保証債務の相続性は認められません。
次に極度額が定められている場合は、相続性が認められる場合が多いとされています。
また、極度額は定まっていないけれども、保証期間が定まっている場合は、保証債務の相続を肯定する考えもありますし、否定する考えもあるようです。
根保証人の生前に発生していた具体的な債務については、相続を放棄しなければ、責任を免れる事はできません。
債権者としては、根保証人が死亡した場合は、その根保証契約がどうような内容のものであるかを検討し、場合によっては、新たな保証人と保証契約を結ぶようにしなければなりません。
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