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抵当権の土地に建物建築
建物とそれが定着してる土地とは別個独立の不動産として扱われます。
そうであれば、土地、建物のいずれか一方のみが抵当権の目的となっている時は、抵当権の目的となっている方だけ競売手続に付せられ、競売される事になります。
抵当にとった更地の上に、後から建物を建て、競売の目的物である土地の価値を低下させ、抵当権者に損害を与えたり、建物の収去をしなければならなくなったり、高額の立退料を請求されるような事態になってしまいます。
民法では、土地に抵当権を設定した後に、その抵当権設定者のみならず第三者によってもその土地の上に建物が築造された時には、抵当権者はその土地とともに地上の建物もあわせて競売する事ができるとされています。
ただし、この場合の優先弁済権は、土地の代価についてだけしか認められません。
抵当権設定後の土地に建物が建てられた場合でも、土地と一緒にその建物についても競売を認め、抵当権の実行を認めています。
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