サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
抵当物件の滅失等価値減少
抵当にとった物が災難で滅失したり、毀損してその価値が減少した場合、抵当権者が取るべき手段として、抵当物件の所有者が第三者に損害賠償の請求権を有するときや、火災保険の請求権を有する時などは、抵当権者としてはこの損害賠償金や保険金を差し押さえることができます。
そのためには保険金などが支払われる前に差押をする必要があります。
実際には差押の前に保険金が支払われたり、保険金請求権が処分されてしまったりする可能性があります。
そこで、抵当権設定契約で、抵当権者が火災保険請求権上に質権の設定を設けておきます。
そうすれば、火災になった時にその質権を実行して債権の回収をすることができます。
担保設定者である債務者が、抵当物件を故意に毀損した場合は、債権者はこの債務者に対して、不法行為責任を追及することができ、債務者は期限の利益を失う事になりますから、被担保債権につき当初約定していた弁済期が到来していなくても、債権者の側からはその債権全額について支払を求める事ができます。
また、抵当物件を第三者が取り壊したのであれば、それは抵当権の侵害となるため、抵当権者としてはその第三者に対し、不法行為に基づく損害賠償を請求する事になります。
抵当権設定契約締結時に、抵当物件が毀損、滅失したときやその価値が減少した時は、代わり担保あるいは増担保を提供する事と当事者間で約定している場合は、抵当権者は抵当物件の毀損や滅失がみられたり、価値の低下がみられる場合は、この代わり担保や増担保の提供を求める事になります。
スポンサードリンク
|