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保証人の求償権
保証人が債権者に弁済をしたときは、保証人は主たる債務者に対し、その償還を求める事ができます。
これを保証人の求償権といいます。
主債務者に頼まれて保証人になった者は、保証人に損害が生じないよう、全部の求償ができます。
頼まれて保証人になった者は、自分が債権者に対して弁済する前でも、法律の定める事由があれば、主債務者に対して、あらかじめ求償権を行使することもできます。
主債務者に頼まれないのに保証人となった者は、弁済の当時に主債務者が利益を受けた限度で求償する事ができ、主債務者の意思に反して保証人となった者は、主債務者が求償の時点で利益を受けている限度でしか求償できないことになっています。
保証人が弁済をする時は、主たる債務者に通知をしなければなりません。
通知を怠ると、求償の範囲が制限される事があります。
保証人が債権者に対して弁済をしたときは、実質上、債務者に代わって弁済した事になります。
そして、保証人は弁済をすることにつき正当の利益を持つ者に当たります。
したがって、保証人が債権者に弁済すると、これによって保証人は当然に代位する事になります。
これを法定代位といいます。
法律上は、この代位によって、債権者が債権の効力及び担保として有していた一切の権利が、代位をした者に求償権の範囲内で移転する事になります。
債権の一部だけの弁済の場合は、一部代位となり、代位者はその弁済の額に応じて債権者とともにその権利を行うことになります。
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