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質権設定の方法
質権は質権設定契約によって設定されます。
質権設定契約を結ぶ当事者は、債権者と質権設定者です。
質権設定者は債務者本人である場合もあり、他の第三者であることもあります。
第三者が質権設定者である場合に、この第三者を物上保証人といいます。
質権設定契約という契約は、質物を質権設定者から債権者に引き渡してはじめて効力を発生します。
ある物について質権設定すると当事者が合意したり、契約書に調印しただけでは効力を発生しません。
このように質権設定契約が質物を債権者の引き渡してはじめて効力が発生するものとしているのは、質権の留置的作用があるからです。
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