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質権とは
質権とは、債権者がその債権の担保として質権設定者から受け取った物を債務が弁済されるまで債権者の手許に留置し、もし弁済がなされない時には、その物から債権者に優先して弁済を受ける権利のことをいいます。
質権は、質物を質権設定者から債権者が占有し、手許に留置するという留置的効力を持っています。
質権設定者としては、質物を債権者に引き渡してしまうので、債務を弁済しない事には、質物を返してもらえないわけです。
これは、被担保債権の弁済を債務者側に間接的に強制する作用を果たしているということになります。
また、質権には、この留置的作用のほかに、抵当権と同様、弁済期に被担保債権について弁済がないときには、質物について質権を実行して、優先弁済を受けられる優先弁済的効力もあります。
質権には、担保物権の一種として附従性、随伴性、不可分性、物上代位性があります。
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