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代理受領とは
代理受領とは、債権者が債務者の第三者に対して有する債権について、債務者から受領権限の授与を受けて、第三者からその弁済を受けて、これを債務者の債権者に対して負担する債務の弁済に充てることをいいます。
その方法として、債務者が債権者に対して、第三者から代金を受領する権限を与えるという趣旨の委任状を交付してする方法や、債権者、債務者、第三債務者の当事者間の契約によって、債権者に債務者の第三債務者に対する債権について弁済を受ける権限を与え、これを第三債務者も承諾する、というような方法があります。
代理受領というのは、債権者が債務者に代わって弁済を受領し、それを債務者に対する債権の回収に充ててしまう担保方法なわけです。
債権者が債務者に対する手形金債権を担保する目的で債務者が第三債務者に対して有する請負代金債権の代理受領を債権者に委任したのですが、第三債務者が債権者の代理受領権を承認していながら請負代金を直接債務者に支払ったような場合には、判例は次のようにしています。
第三債務者が請負代金を債務者に支払ったため、債権者が手形債権の満足を受けられなくなったときは、第三債務者の承認は単に代理受領を承認するというにとどまらず、代理受領によって得られる債権者の利益を承認し、正当の理由がなくその利益を侵害しないという趣旨をも当然含んでいるものと解すべきであるから、第三債務者は、受任者たる債権者に対し、過去による不法行為責任を負う、としています。
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