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質権の設定
不動産質権の設定契約も債権者と質権設定者との間で結びます。
質権設定者は、債務者本人でなくても第三者が質権設定者になることもできます。
質権設定者は、債権者へ質物の引渡しがなされなければならないとされています。
この引渡しがあってはじめて質権設定契約は効力を生ずる事になります。
債権者が不動産質権を第三者に対抗するためには、質権設定登記をする必要があります。
質権では、債務者等から債権者に担保物を引き渡します。
債権を質に入れたときは、証書を交付する事になります。
質権の担保物は、抵当権では認められない宝飾品などの動産(動産質)、売掛金や保険金請求権などの債権(債権質)が主なものです。
債務不履行があれば、債権者は担保物を競売に付したり、債権質では直接自分で取り立てたりして優先弁済を受けます。
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