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抵当権とは
抵当権とは、債権者が債務者又は第三者の所有する不動産などについて抵当権の設定を受け、その抵当物件を債務者などの抵当権設定者の占有にゆだねて使用させておき、債務の弁済がなされないときにこれを競売して他の債権者に優先して弁済を受ける事ができる権利の事をいいます。
質権を設定すると、質物を質権設定者から質権者に引き渡さなければなりません。
抵当権は、抵当権を設定しても、債権者に抵当物件を引き渡すことなく、抵当物件の提供者にそのまま使用させておきます。
抵当権設定後も抵当権の目的物は引き続き、抵当権設定者の手許にあって、使用価値を発揮し、目的物の交換価値のみが抵当権者の支配に服することになりますので、抵当権者は目的物を観念上支配する事になります。
債務者が被担保債権について弁済をしないときには、抵当物件につき、抵当権を実行することにより、観念上支配していた交換価値を実現して、そこから他の債権者に優先して弁済を受けることができることになります。
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