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根抵当権の確定
根抵当権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を担保するもので、ある時点において存在する債権額を極度額を限度として担保します。
増減変動する不特定の債権を担保する根抵当権も、被担保債権が特定され、新たに担保すべき債権が以後現れないという状態になるときが来ます。
根抵当権の被担保債権である元本債権が特定した状態になる事を根抵当権の確定といいます。
ある継続的取引関係から生ずる債権を担保にする根抵当権は、その継続的な取引が終了すれば、新たな元本債権が被担保債権になることもなくなり、根抵当権はそれまでに発生し存続する債権だけを担保するものになります。
このように被担保債権が特定する事を根抵当権の確定というわけです。
根抵当権は確定すると、確定時における被担保債権の額を担保する事になります。
根抵当権が確定する事由は次になります。
@根抵当権者と設定者との間で確定すべき期日を定めている場合に、その確定日が到来した時。
確定日を定めるかどうかは当事者の自由ですが、これを定める場合には、その定めをした日から5年以内の日でなければなりません。
A根抵当権設定の時より3年を経過し、根抵当権設定者が確定の請求をした時。
確定の請求があったときは、その請求ののち2週間を経過した時に根抵当権は確定します。
B根抵当権者が元本確定を請求した時。
C根抵当権者が抵当不動産につき競売、担保不動産収益執行又は物上代位による差押(滞納処分による差押を含む)を申し立てた時。
D他の債権者による根抵当権不動産に対する競売の開始又は滞納処分による差押があった場合において、根抵当権者がそのことを知ってから2週間が経過した時。
E債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けた時。
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