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留置権とは
民法が定めている担保物権の中には法定担保物権といって、法律上一定の要件をみたす場合に当然に発生する担保物権があります。
この法定担保物権は、質権や抵当権のように当事者が契約によって設定するものではありません。
この法定担保物権には、留置権と先取特権があります。
留置権とは、他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権を有する場合に、その債権の弁済を受けるまで債権者がその物を留置する事ができる権利のことをいいます。
一般民事の留置権でいえば、自動車の修理を依頼されたが、その修理代金が支払われない時、その自動車を留置するというように、債権と留置する物との間に関連があることが要求されます。
民事の留置権では、被担保債権が留置する物に関して発生していることが必要です。
商人間においては、双方にとって商行為に当たる行為によって発生した債権についても、その債権が弁済期にあるとき、債権者はその支払を受けるまで、債務者との間の商行為により自らが占有するに至った物を留置する事ができます。
この権利を商事留置権といいます。
商事留置権では被担保債権と留置する物との関連を必要としません。
商事留置権の場合は、債権発生の原因となった物でなくても、取引によって保管している債務者の物や有価証券を留置する事ができます。
商事留置権では、相手方がある取引について債務を支払わない時、債権者はその相手方との間の別口の取引によって保管している、相手方の所有物を留置できます。
留置権者は、こうして留置した物から生ずる利益を取得し、これを他の債権者に先んじて自分の債権に充てることもできます。
留置物について保管のため必要な費用を支出した時は、留置物の所有者にこれを償還させる事もできます。
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