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保証人の権利義務
@特定物の売買における売主のための保証人は、特に反対の意思表示のないかぎり、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても保証の責に任じます。
A保証人の債務には原則として本来の主債務のほか、それに関する利息、違約金、損害賠償その他主たる債務に従たるものも含まれます。
また、保証債務自体についての違約金や損害賠償額の約定をすることが可能です。
この場合には、主たる債務者よりも保証人の負担が重くなることも出てきます。
B制限能力者は、自分の行った契約などの法律行為を一定の場合に取り消す事ができますが、保証人が保証契約を結ぶ際に、その取消しの原因を知っていた時には、たとえ債務のほうが取り消されても保証債務は消滅せずに、保証人が同一内容の独立した債務を負担したものと推定されます。
これは制限能力を理由に取り消される事があるべき債務だと知りながら、なお、保証人となる者は、主たる債務が後日取り消されたとしても、債権者にその責任を取らせないためです。
C債権者が主債務者に請求することなく、いきなり保証人に対して請求してきた時には、保証人としては、この権利によって、まず主たる債務者に請求せよと主張して、債権者のいきなりの請求を拒絶できます。
これを催告の抗弁権といいます。
ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたり、行方不明だったりする時は、この抗弁はできません。
D債権者が主債務者に催告をした後でも、保証人は主債務者に弁済しうる資力があり、かつ、それに強制執行をかけることが容易である事を証明して、まずは主債務者の財産について執行をなすべき旨を主張できます。
これを検索の抗弁権といいます。
この抗弁を受けた債権者は、主債務者の財産に対して執行してからでないと、保証人に対して請求する事ができません。
E保証人が催告の抗弁権、検索の抗弁権を行使したにもかかわらず、債権者が主債務者に請求する事や執行することを怠り、後日、全部の弁済を受けられなくなった場合は、主債務者に対してただちに請求や執行をすれば弁済を受ける事ができたであろう限度において保証人は義務をまぬがれることとなります。
F保証人は催告の抗弁権、検索の抗弁権を放棄することができるものとされています。
また、いずれか一方だけを放棄することもできます。
G保証人は主たる債務者が債権者に対して有する抗弁権を行使することも可能です。
主たる債務の時効消滅を主張、援用することもできますし、また、主たる債務者が債権者に対して有する反対債権をもって債権者の債権と相殺することもできます。
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