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抵当権の設定
債権者と(*)抵当権設定者との間の抵当権契約によりますが、抵当権者においてこの抵当権を第三者に対抗するためには抵当権設定登記をしなければなりません。
抵当権を設定しても、抵当権設定の登記をしなければ、債権者はその抵当権設定を第三者に対抗する事ができないということです。
抵当権設定に先立って、債権者としては、土地、建物の現状を調査し、借地人、借家人がいないか、現状を前提に評価すれば、その目的物はどのくらいの価額なのかを見極め、あわせて登記簿も調査し、先順位の抵当権やその他の権利の登記の有無を調べる必要があります。
(*)抵当権設定者とは債務者本人である事もあり、第三者であることもあります。
この第三者を物上保証人といいます。
例えば、子供の借金のために、親の不動産を担保にするときなどです。
抵当権は、債務者等が不動産や一定の権利を債務の引き当てとして提供し、債務不履行が生じたなら債権者がこれを競売にかけ、その代金から優先的に債権を回収するというしくみです。
担保に供した不動産等が競売に付されるまでは、債務者は担保提供者は担保物を自分で使用したり、賃貸する事もできます。
なお、抵当権は、登記をしておかなければ、抵当物の賃借人などの第三者に対抗できません。
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