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質権設定契約書作成
質権設定契約書は、債権者と質権設定者との間で結ばれますが、この質権設定者は必ずしも債務者である必要はなく、第三者でも結ぶ事はできます。
契約書では、誰が質権設定者であるかを明確にし、誰が所有するどのような物に質権を設定するのかも明確にする必要があります。
また、被担保債権も明確にする必要があります。
質権設定契約は、目的物の引渡しがあってはじめて契約が有効に成立する要物契約ですから、契約書にも明確に質物を質権設定者から債権者に引き渡した旨を記載します。
また、目的物の表示は特定しうる程度に記載します。
動産質権設定契約書word
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