サイト内検索
|
最初にこちらのページに来られた方はトップページからどうぞ。
根担保仮登記とは
根担保仮登記とは、債権確保のための代物弁済の予約や停止条件付代物弁済契約を結ぶときに、被担保債権が取引の継続で債権の額の増減があるような場合の仮登記担保契約をいいます。
根担保仮登記はその効力において通常の担保仮登記と異なり、強制競売や担保権の実行としての競売において、この根担保仮登記は効力を有しません。
破産手続や会社更生手続においても、効力を有しません。
後順位の仮登記担保権者は、債務者等の有する清算金額請求権に対して物上代位する事もできません。
先順位の仮登記根担保権者が債権額を超えるものを代物弁済で得た場合、清算手続きによって価額の超過分を債務者に返還しなければなりませんが、その返還される金銭を後順位の仮登記根担保権者が差し押さえる事はできません。
スポンサードリンク
|