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抵当建物の増築・改築
抵当権の目的となっている建物が増築されても、あわせて一個の建物とみられるものである場合には、抵当権の効力はそのまま増築部分に及ぶのが原則です。
増築した部分というのは、従来の建物の構成部分とみられるからです。
これに対し、増築部分がその自体、建物としての独立性を持つときは、抵当権の効力は増築部分には及びません。
増築部分が建物としての独立性を持つ場合は、抵当権者としては建物所有者に増築部分を独立した建物として登記させた上、これを追加担保として提供させなければなりません。
建物の改築についても、改築後の建物と従前の建物として同一性をもつかどうかが判断の基準になります。
一部の改築にとどまるときは、改築部分は従前の建物の構成部分とみなされ、大改築を行い、従前の建物を解体して改築した場合は、従前の建物ではないとみなされます。
このような場合には、抵当権者は、建物所有者に改築後の建物を従前の建物の代わり担保として提供させるべきです。
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