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保証債務の性質
<附従性>
保証債務は主たる債務に附従し、主たる債務の変更にともなって変更します。
主たる債務がなければ、一人、保証債務のみが成立するということはありません。
主たる債務が一見、有効に存在する外観をとっていても、それが何らかの原因で無効である場合には、保証債務も無効です。
また、保証債務が主たる債務よりも目的や範囲において重いということもありません。
そして、保証債務のほうが主たる債務よりその範囲において重い場合には、保証債務の範囲を主たる債務の範囲の限度まで減縮することになっています。
主たる債務が減額されたり、あるいは弁済などの消滅原因によって消滅してしまえば、保証債務もそれに応じて減額されたり、消滅します。
<随伴性>
主たる債務が他に移転したときは、保証債務もこれに伴って移転する事になります。
これは主たる債務者に対する債権が債権譲渡などによって移転する場合をいいます。
<補充性>
保証債務は、主たる債務者によって債務が履行されない場合にはじめて履行をなすべき債務をいいます。
このことを保証債務の補充性といいます。
保証人が債権者に対して、催告の抗弁権、検索の抗弁権という権利を持っている点も補充性です。
債権者が主債務者に請求などの手続をとることなく、いきなり保証人に対して債務の履行を求めてきた場合に、債権者の請求を断る事ができるわけです。
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