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所有権留保とは
割賦販売では、商品について所有権留保販売という形がとられます。
一般に商品の売買では、買主側がその代金の一部しか支払ってなくても、売買契約が結ばれ、売主から買主に商品が引き渡されると、買主が買い受けた物は特定され、その商品の所有権は買主に移転する事になります。
商品の所有権は買主に移転したのだから、買主の債権者はこれに対して執行も出来ることになりますし、買主はこれを他に売却することも、質に入れることできるようになります。
これだと売主としては、大変な不安材料が生まれます。
そこで、売買契約を結ぶ時に、売主・買主間で所有権留保の特約を結ぶ事が考えられたわけです。
商品は一応売られたましたが、買主がその代金を完済するまで、商品の所有権は売主に留保しておくことにします。
代金が全部支払われて、はじめて買主に商品の所有権が移転するという特約を結ぶわけです。
これを所有権留保の特約といいます。
買主に商品が引き渡され、それを事実上、買主が使用していても、買主が代金を完済しないうちは、その所有権は売主が持っていますから、買主の債権者によって商品を差し押さえられる事もありません。
売主は商品に対する自己の所有権を主張すればよいことになります。
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