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譲渡担保とは
譲渡担保とは、債務者等の担保提供者から債権者にある財産を譲渡することによって担保の目的を達しようとするものです。
例えば、担保物の工作機械の所有権を債権者に移転し、この工作機械を債権者から借りて、仕事を続け、弁済期が到来し債権者に債務を支払えば工作機械の所有権を返してもらいます。
弁済できない場合は、工作機械の返還を受ける事ができず、それによって債権債務の清算をするという約定をいいます。
譲渡担保契約には次の2つの場合があります。
@当事者間の債務は存続し、担保物はその債務の担保として所有権の移転をするというものです。
A担保物について売買の形式を取り、債務者が後に売買代金を買主に払い戻し、担保物の所有権を取り戻すものをいいます。
これを売渡担保といいます。
売渡担保では、債務者が約定の弁済期に債務の弁済ができないと、担保物の買戻しができなくなり、当事者間では債務について清算の必要がありません。
債権者に債務関係の清算義務がないと、債務者にとっては厳しい約定担保になります。
普通の譲渡担保では、債務者が債務の弁済を出来ない場合でも、債権者は担保物を処分し、その売却代金から債権の元本や遅延損害金等を回収し、残額があるときは担保提供者に返還して清算を行います。
これを清算型譲渡担保といいます。
不足分が出れば債務者側に請求する事になります。
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