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抵当権の優先弁済の範囲
抵当権者が競売手続の時点で、優先弁済を主張できる範囲としては、被担保債権の元本と、利息、遅延損害金などについても優先弁済を受ける事ができます。
ただし、利息、遅延損害金については、満期となった最後の2年分だけということになっています。
時間の経過で増大していく利息や遅延損害金も、同順位で優先弁済が受けられるとすると、後順位の抵当権者への弁済が受けられなくなったり、一般債権者にも損害を与えてしまいます。
他に後順位抵当権者など他の債権者がいないときには、抵当権者は延滞している利息全額の弁済を受ける事ができますし、そうでない場合も、抵当権者のほうで延滞されている利息などについて、満期後特別の登記をすれば、その事情を後順位抵当権者や一般債権者も知る事ができますので、その延滞利息等についても、登記の時より優先弁済権を取得するとされています。
抵当権者が利息のほかに弁済期経過後の遅延損害金についても、優先弁済を受けようという場合で、延滞利息があるときは、優先弁済を受けられる遅延損害金は、延滞利息と通算して満期となった最後の2年分となります。
根抵当権の場合は、確定時において存在する元本及び利息、遅延損害金、並びに確定後配当時までに生ずる利息、遅延賠償の全部を極度額まで担保しようというものですから、2年分という制度は適用になりません。
極度額の範囲内であれば何年分についてであっても優先弁済を主張する事ができます。
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