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代物弁済の予約と仮登記担保
代物弁済の予約とか停止条件付代物弁済契約は、事実上の担保として利用されており、取引では広く使われています。
代物弁済の予約は、債権者と担保提供者との間で結ばれます。
同一の不動産について、抵当権設定と代物弁済の予約とが併用される場合と、単独で結ばれる場合とがあります。
債権者は代物弁済の予約を第三者に主張するために、物件について所有権移転請求権保全の仮登記をしておく必要があります。
この担保方法については、その実行につき、仮登記担保法が規制しています。
代物弁済とは、債権者と債務者の合意により、もともと債務者が負担していた債務を履行せず、代わりに別のものを給付して債務を消滅させることです。
代物弁済の予約は、債務の履行が滞れば代物弁済をすると前もって決めておくことをいいます。
債権者は、目的物が不動産など登記・登録できるものなら、所有権移転請求権保全の仮登記をして、この約束を第三者にも対抗する事ができます。
そして、不動産など登記できるものについて代物弁済の予約などをし、いざ債務不履行となった際には債権者が確実に担保物の所有権を得られるように仮登記しておくのが仮登記担保です。
代物弁済の予約において不動産を担保に供するなら、この仮登記担保の方式をとることになります。
抵当権と異なり、本登記や競売手続がないことが利点になります。
ただし、仮登記担保法が債務額と担保物の時価との差額精算を義務付けています。
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