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火災保険金請求権の担保
火災保険金の請求権は保険契約に基づく権利ですが、実際に火災による損害がおきなければ効力は生じません。
法律上は一種の条件付権利になります。
このような条件付権利も処分したり、また、担保の目的とすることができます。
火災保険金請求を担保に取るには、これに質権を設定します。
質権設定契約を結び、質権設定を保険会社に対抗するために、質権設定者から内容証明郵便などの確定日付のある証書によって、質権設定を保険会社へ通知するか、または保険会社から承諾を得て、さらにこれについて公証役場で確定日付をもらうことが必要です。
実際は質権設定者から保険会社に対する通知という方法はとられず、保険会社所定の質権設定承認請求書を保険会社に提出して保険会社の承認をもらい、これに確定日付を取っている場合が多いようです。
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