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担保不動産収益執行とは
抵当権は、抵当権者が目的物の交換価値のみを支配し、抵当権設定後であっても目的物は引き続き設定者が手許にとどめ、それが生み出す収益は設定者に委ねられます。
しかし、不動産価格の下落などの影響で、交換価値で換価価値がなくなり、目的物のもつ収益を生み出す価値に着目し、それによって債権回収を図るようになってきました。
最高裁は、抵当不動産が賃貸された場合、抵当権者は物上代位により、賃借人が供託した賃料の還付請求権についても抵当権を行使することができる、と判示しました。
担保不動産収益執行とは、抵当物件における賃料債権等につき物上代位する手法をいいます。
しかし、物上代位では、賃料債権を差し押さえた者だけが債権回収を行いますから、複数の抵当権者がいる場合に、その順位に従った適切な配当がなされることが困難であるなどの問題点があります。
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