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根保証人の解約権
一般の特定した債務の保証の場合、保証債務の範囲は明確で、保証人が一方的に解約する事はできません。
継続的な保証の場合は、長い間に主債務者の資産状態・信用状態が悪化する場合もありますし、根保証に期間の定めがないときは、いつでも根保証人に責任を負わせる事は膨大な責任になってしまいます。
そこで、事情の変更に伴い、又は期間の定めがないときには、保証契約を結んでから相当の期間が経過したときには、根保証人に保証契約を解約する権利があるとされています。
根保証人の解約があると、保証契約は将来に向かって効力を失い、その後に発生した主債務については、その根保証人は責任を負わなくなります。
解約前に生じていた債務については、根保証人も責任を負う必要があります。
この根保証人の解約権は、次の場合に発生すると解されています。
@保証期間の定めがない場合で、保証契約締結後、相当の期間を経過しているとき
A債務者の資産状態・信用状態が保証当時より、著しく悪化したというような、根保証人が予想していなかったような事情の変更があった場合
判例は「期間の定めのない継続的保証契約は、保証人の主債務者に対する信頼が害されるに至った等保証人として解約申入れをするにつき相当の理由がある場合には、右解約により債権者が信義則上看過できない損害を被るような特段の事情がある場合を除いて、保証人から一方的に解約できる」としています。
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