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代物弁済の予約と仮登記担保契約
代物弁済の予約は当事者の間の契約によって結ばれます。
債権者と債務者又は不動産の所有者である物上保証人が当事者として契約をします。
代物弁済の予約は、単独で結ばれることも、抵当権や根抵当権の設定契約と併せて同一の契約書に結ばれる事もあります。
被担保債権と関係では、金銭消費貸借契約や債務弁済契約の中に代物弁済予約の条項を規定して盛り込まれている場合もあります。
金銭債権担保のための、債務不履行があるときに、債権者に担保設定者に属する目的物件の所有権等の移転をすることを目的としてなされた代物弁済の予約、停止条件付代物弁済契約で、その契約による権利につき仮登記又は仮登録のできるものについては仮登記担保法が適用されます。
ですので、この法律の定めるところにしたがって契約をしなければなりません。
仮登記担保権を実行するについてもこの法律の定める手続にしたがわなければなりません。
しかし、この法律の対象とならない動産や各種の権利については従来どおり代物弁済の予約をすることができます。
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