代価弁済・抵当権消滅制度とは

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代価弁済・抵当権消滅制度とは

代価弁済とは、抵当権者が抵当不動産の所有権又は地上権の買受人に対し、その抵当不動産の買受代金を請求し、買受人がこれに応じて弁済すると、抵当権はその第三者のために消滅するという制度をいいます。

これは抵当権者の請求があってはじめてできることで、買受人の方から一方的にはできません。

抵当権消滅制度とは、民法の平成15年以前の滌除(てきじょ)の制度を名称変更するとともに、その内容が合理的なものに改められたものです。

滌除とは、抵当不動産の第三取得者が、自ら抵当不動産を評価し、その評価額を抵当権者に提供する旨を申し出て、抵当権者がこれを承諾した場合に、申し出額を払い渡し、又は供託すれば抵当権を消滅できる制度をいいます。

抵当権消滅請求制度では、申立権者が、抵当不動産の所有権取得者に限られ、地上権者、永小作権者は、抵当権消滅を請求する事ができなくなりました。

また、抵当権消滅を請求できる時期は、抵当権者から抵当権実行の通知を受ける前に限られます。

抵当権消滅請求は、第三取得者から登記をしている各債権者に対し、民法383条所定の3通の書面を送達する事によって行います。

3通の書面は次のものになります。

@取得の原因、年月日、譲渡人及び取得者の氏名、住所、抵当不動産の性質、所在、代価その他取得者の負担を記載した書面

A抵当不動産に関する登記事項証明書

B債権者が2ヶ月以内に競売の申立をしないときは、第三取得者は@の書面に記載した代価又は特に指定した金額で、債権の順位にしたがって弁済又は供託する旨を記載した書面

債権者が2ヶ月以内に競売を申し立てない時は、第三取得者の提示した金額を承諾したものとみなされ、第三取得者は上の金額を弁済又は供託することによって、抵当権を消滅させる事ができます。

抵当権者が第三取得者の提示する金額が低すぎると思う場合には、抵当権消滅請求を受けてから2ヶ月以内に通常の不動産競売を申し立てる事で、抵当権の消滅を避ける事ができます。

抵当権者が申し立てた競売手続が、取下げ、却下又は取消しにより終了した時は、第三取得者が提供した金額を承諾したものとみなされますが、買受人がいなくて競売手続が取り消されたような場合には、抵当権は引き続き存続する事になります。


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