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担保の交渉
債権者は、自己の有する債権について、常に保全を考え、担保を取ることを考えなければなりません。
しかし、債務の履行に不安をもたれるような債務者に限って、債権者が取得しうる担保物件などあまり持っていません。
逆に担保をとらなくても債務の履行が全く心配ないような債務者には、担保となる財産があるものです。
しかしながら、常に担保を取る努力はすべきで、債務者に何か担保にする事ができそうな資産があることを知ったら、それについて債務者と交渉し、担保設定の合意をつけることが必要です。
こういう場合に担保実務の知識として心得ておかなければならないのは、何が担保に取れるか、その資産を担保に取るとすれば、どのような担保設定の方法によればよいか、などになります。
具体的に、債務者からの担保の取り付けの場にのぞんで的確に判断した上で、担保取り付けの交渉をすることが必要です。
そして、何か財産を担保に取るということは、その財産の上に法律上のなんらかの権利を設定する事をいいます。
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