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根保証とは
根保証に取る主たる債務とは、たとえば銀行と商人との間の当座貸越契約とか、手形割引契約のような、継続的な信用取引関係から生ずる不特定の債務になります。
このような場合に、根保証人は主たる債務者と銀行との間の継続的な取引関係から発生する一団の不特定の債務を保証する事になります。
継続的な取引から発生する債務ですから、増減変動がありますが、これを包括的に保証し、将来ある一定の時期に債務額が確定したところで、その確定した債務額について根保証人が保証債務の責を負うことになります。
根保証の契約を結ぶ時は、債権者と根保証人との間で、主債務者が債権者に対して負担する債務につき、金いくらを極度として、根保証人は保証する旨の取り決めをします。
この上限の極度額を保証極度額といいます。
根保証で、保証期間の定めがしてあるときは、その期間満了前に発生した債務についてだけ根保証人は責任を負担すればよく、期間満了後に発生した債務については責任を負わなくてもよいとされています。
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする根保証契約のうち、その債務の範囲に金銭の貸し渡しまたは手形の割引を受ける事によって負担する貸金等債務が含まれるものの保証人は、極度額の限度でしか履行責任は負いません。
このような貸金等根保証契約を締結するには、極度額の定めをしないと無効とされています。
貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合には、貸金等根保証契約の締結の日から3年を経過する日に元本が確定されます。
元本確定日の定めがある場合でも、元本確定日がその契約締結日から5年を経過する日より後の日と定められている時には、その元本確定期日の定めは無効であり、3年の経過日に確定します。
次のような事由が生じたときも、元本が確定します。
@強制執行や担保権実行の手続が開始される
A主債務者又は保証人が破産手続開始の決定を受ける
B主債務者又は保証人が死亡する
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