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質権設定できる物
質権の目的物は動産であれ、不動産であれ、債権や株主権であってもよいとされています。
質権の目的物が何であるかにより、動産質、不動産質、権利質といわれます。
ただし、質物は譲渡することが出来る物でなければならないとされています。
債務者が弁済期に弁済しない時、質物を法律上の手続によって換価し、その代金から質権者は優先的に弁済を受けます。
このように譲渡性のない物については、換価優先弁済ができず、質権は成立しないのです。
なお、譲渡禁止の特約がある債権については、質権者が善意である場合に限って、質権が有効に成立するものと考えられています。
また、登記船舶などは、立法政策のうえから質権設定が禁じられています。
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