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譲渡担保設定等契約書ひな形
譲渡担保設定等契約書
債権者****株式会社を甲、債務者株式会社****を乙とし、甲乙は、本日、次の契約を締結する。
第1条 乙は、甲に対し、甲乙間の平成**年**月**日付金銭消費貸借契約に基づく借受金債務として残元金***万円、利息**万円、及び残元金に対する平成**年**月**日から支払い済みに至るまで年**%の割合による遅延損害金の各支払義務のあることを確認する。
第2条 乙は、甲に対し、前条の金員全部を平成**年**月**日限り、甲の本社に持参又は送金して支払う。
第3条 乙は、前条の債務の支払を担保するため、次条以下の約定により、その所有する末尾記載の****機械**台及びその付属設備、****機械器具一式(以下「本件物件」という。)を甲に譲渡し、甲は、占有改定の方法によって本件物件の引渡を受けた。
第4条 甲は、乙に対し、第2条記載の弁済期日まで、本件物件を無償で使用せしめるものとし、乙は、これを借り受けた。乙は、本件物件の修理費用等、本件物件を使用することによって生ずる一切の費用を負担するものとする。
第5条 甲は、本件物件を担保の目的以外に使用しないものとする。
二 乙は、本件物件について、他の第三者のために譲渡、質入、貸与その他の処分をしてはならない。
三 乙は、本件物件の使用、保管には善良なる管理者の注意を用い、本件物件について甲の所有権を害する第三者の行為があった場合は、それが、差押、仮差押、仮処分その他いかなる事故であっても、これを直ちに甲に通知しなければならない。
第6条 乙が第3条の債務を履行したときは、本件物件の所有権は当然に乙に復帰し、甲は、乙に対し、直ちに本件物件を簡易の引渡によって引き渡す。
第7条 甲は、何時でも本件物件を乙が設置する場所に赴いて、その点検をすることができ、乙は、これに協力しなければならない。
第8条 乙について次の事由が発生したときは、乙は、第2条記載の期限の利益を失い、本件物件について使用貸借も当然に終了するものとする。
(1)乙が第三者より仮差押、仮処分、競売、強制執行を受け、若しくは乙に対し、破産の申立があったとき
(2)乙が本契約のいずれかの条項に違反したとき
第9条 乙が、第3条の金員の支払を怠ったときは、第4条の使用貸借は当然に解除され、その時点における適正な評価額をもって、本件物件の所有権は甲に帰属する。
第10条 前条の場合、評価額が第1条の債務額に満たないときは、乙は、甲に対し、直ちにその不足額を支払わなければならない。
二 前条の場合、評価額が第1条の債務額を超過するときは、甲は、乙に対し、本件物件の引渡を受けるのと引き換えに、その超過額を支払わなければならない。
第11条 前条1項の場合、乙は、甲に対し、直ちに本件物件を現実に引き渡さなければならない。
二 前条2項の場合、乙は、甲に対し、超過額の支払を受けるのと引換えに、本件物件を現実に引き渡さなければならない。
物件の表示
1、****機械 **台
2、上記1の付属設備
3、****機械器具一式
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名の上その1通を保持する。
平成**年**月**日
住所 ***********
(甲) ****株式会社
代表取締役 **** 印
住所 ***********
(乙) 株式会社****
代表取締役 **** 印
譲渡担保設定等契約書ひな形word
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